バックグラウンドチェックと日本版DBSの違いと採用前に整えたい対策
バックグラウンドチェックと日本版DBSの違いと採用前に整えたい対策

バックグラウンドチェックと日本版DBSの違いと採用前に整えたい対策

日本版DBSは、2026年12月25日のこども性暴力防止法の施行に合わせて始まります。教育や保育の採用現場では、従来のバックグラウンドチェックとの違いや、どこまで確認できるのかが気になるところです。日本版DBSで確認する性犯罪歴と、民間調査で確かめる経歴などの情報は、目的も取得方法も異なります。それぞれの役割と確認時期を押さえることが、こどもの安全を守りながら、公正な採用手続きを整える第一歩です。

バックグラウンドチェックと日本版DBSは確認の目的と情報源が異なる

日本版DBSは、こどもに接する対象業務の従事者について、法律に基づいて特定の性犯罪歴を確認する仕組みです。一方、バックグラウンドチェックは、採用候補者の申告内容や業務に関係する事実を確かめる調査を指します。まずは、両者の役割を整理しましょう。

日本版DBSは特定性犯罪の前科を確認し、バックグラウンドチェックは経歴などの事実を確認する。

比較項目 日本版DBS 民間のバックグラウンドチェック
主な目的 こどもへの性暴力を防ぐための安全確保 経歴の正確性など、採用判断に必要な事実の確認
利用する事業者 法律で定める義務対象事業者と認定事業者 調査を必要とする企業など
主な確認内容 法律で定める特定性犯罪の前科 学歴、職歴、資格など。依頼内容により異なる
主な情報源 国の手続きを通じた犯罪事実確認 証明書、本人の同意を踏まえた照会、公開情報など
確認結果の限界 すべての犯罪や未発覚の行為を把握できるわけではない 得られる情報は調査項目や情報源に左右される

民間の調査報告書を取得しても、日本版DBSで必要な犯罪事実確認を済ませたことにはなりません。 また、日本版DBSだけで履歴書の正確性まで確かめられるわけでもありません。

日本版DBSは国を通じて特定の性犯罪歴を確認する制度

対象事業者がこども家庭庁へ申請し、国の手続きを通じて犯罪事実を確認します。一般企業が、採用候補者全員の犯罪歴を自由に照会できる制度ではありません。事業者と従事者の双方が、制度の対象に該当するかを確認する必要があります。

日本版DBSは、こども性暴力防止法による安全確保の取り組みの一部です。対象事業者には、犯罪事実確認に加えて、研修や相談体制の整備なども求められます。確認結果だけをもって、安全対策が完了するわけではありません。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法」

民間のバックグラウンドチェックは経歴などの事実確認を補う

バックグラウンドチェックでは、卒業証明書と申告した学歴を照合したり、在籍期間や担当業務を確かめたりします。サービスによって対応項目が異なるため、依頼する前に何を知りたいのかを明確にすることが大切です。

民間会社が、国の犯罪歴データベースへ自由に照会できるわけではありません。報道などの公開情報を調べるサービスがあっても、国の犯罪事実確認とは情報源も網羅性も異なります。犯罪歴がないと証明する調査として扱わず、確認できた事実と確認できなかった事項を分けて読み取りましょう。

調査項目の全体像は、バックグラウンドチェックの調査内容も参考にできます。

日本版DBSの対象事業者と確認できる範囲

対象かどうかは、教育や保育に関係するという印象だけでは判断できません。事業の種類によって、法律上の義務がある場合と、認定を受けて制度に参加する場合に分かれます。さらに、同じ施設の中でも、従事者の職種や業務内容を確認する必要があります。

学校や保育所の義務対象と学習塾などの認定対象

事業者の主な区分は、次のとおりです。認定の取得は任意ですが、認定後は対象者の犯罪事実確認や安全確保措置への対応が必要になります。

区分 主な対象 制度への対応
義務対象 学校、認可保育所などの児童福祉施設、一定の障害児支援事業 法律に基づく対応が必要
認定対象 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設など 要件を満たして認定を受けると対象になる

義務対象の学校には幼稚園や小中高校などが含まれますが、大学は含まれません。児童発達支援や放課後等デイサービスも義務対象です。具体的な事業の区分は、公式ガイドラインで確認しましょう。

従事者には、教員や保育士など法令で対象が定められる職種と、実際の業務内容などから判断する職種があります。事務職や運転手などでは、次の要件を確認します。

  • こどもに対して支配的な立場となる業務か
  • 継続してこどもと接する業務か
  • 第三者の目が届きにくい状況が生じる業務か

雇用契約の形や報酬の有無だけで、対象外とは判断できません。派遣やボランティアでも対象となる場合があるため、実際に任せる業務に照らして確認することが必要です。

対象となる性犯罪と確認期間

日本版DBSで確認するのは、法律で定める特定性犯罪の前科です。主に次のような犯罪が含まれます。

  • 不同意わいせつや不同意性交等などの刑法上の犯罪
  • 児童買春や児童ポルノに関する犯罪
  • 一定の条例違反

被害者がこどもの場合だけに限りません。逮捕の報道やうわさがあることと、有罪判決が確定した前科があることは区別します。

確認の対象となる期間は刑の種類によって異なり、起算日にも違いがあります。単に過去20年間の出来事を調べる制度と捉えないようにしましょう。

刑の種類 確認対象となる期間
実刑の拘禁刑等 刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から20年未満
刑の全部の執行猶予 判決が確定した日から10年未満
罰金刑 刑の執行を終えた日、または執行を受けることがなくなった日から10年未満

従来の懲役も、制度上の対象に含まれます。一方、定められた範囲や期間の外にある前科、刑事処分に至っていない行為などは、この確認ですべて把握できるものではありません。該当する犯罪事実が確認されなかったことは、将来の安全を保証するものではない点を、運用にかかわる担当者で共有しておきましょう。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」対象事業者、従事者、特定性犯罪の範囲

採用時にバックグラウンドチェックで補いたい情報

日本版DBSへの対応と並行して、業務に必要な経歴の確認を進めると、採用手続きの抜けを減らせます。調査項目を増やすことを目的にせず、採用条件や担当業務に関係する事項から優先順位をつけましょう。

学歴や職歴と業務に必要な資格の確認

たとえば保育士を採用するなら、資格の保有状況は業務を任せる前提となる情報です。履歴書に書かれた資格名だけで判断せず、証明書や登録状況など、適切な方法で確認します。職歴についても、企業名の一致だけでなく、在籍期間や担当業務の内容を確かめると、経験の理解につながります。

確認する項目は、採用要件との関係を説明できる形に整理すると進めやすくなります。たとえば、次のような内容です。

  • 学歴は、採用要件に関係する学校名、卒業の有無、卒業時期を証明書と照合する
  • 職歴は、在籍期間や役職、担当業務について申告内容と確認できた情報を比べる
  • 資格は、保有状況、有効期限、登録の状況などを必要に応じて確かめる
  • 申告と異なる点がある場合は、本人に事情や資料を確認する機会を設ける

違いが見つかった場合も、記載ミスや会社名の変更などの可能性があります。直ちに経歴詐称と決めつけず、採用条件への影響と本人の説明をあわせて判断することが大切です。

過去の働き方や公開情報は根拠を確かめる

リファレンスチェックで前職の上司などへ照会する場合は、本人への説明と同意を踏まえ、職務に関係する質問に絞ります。担当業務や周囲との連携などを具体的に尋ねると、漠然とした人物評に偏りにくくなります。ただし、照会先の主観を含むため、回答をそのまま客観的な事実として扱うことは避けましょう。

報道やSNSを確認する際は、検索結果をそのまま採用判断に使わず、次の点を確かめます。

  • 同姓同名の別人の情報ではないか
  • 掲載時期が古く、現在の状況とずれていないか
  • 前後の文脈が抜けていないか

公開情報を確認する際の3つの視点は、本人の情報か、掲載時期、前後の文脈。

公開情報でも、業務と無関係な思想や家族の事情まで評価する理由にはなりません。検索で情報が見つからなかった場合も、問題がないと証明されたのではなく、その方法では確認できなかったという意味です。

反社チェックは、暴力団などの反社会的勢力との関係の有無を確かめる調査です。関係の遮断に向けた確認であり、日本版DBSの性犯罪歴確認とは目的が異なります。採用時に行う場合も、業務上の必要性に応じて範囲を定め、情報が本人のものかを慎重に確認しましょう。

参考:法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」

参考:厚生労働省「採用選考時に配慮すべき事項」

日本版DBSと民間調査を採用手続きに組み込む流れ

採用日程を組む際は、日本版DBSの犯罪事実確認と、それ以外の確認の時期を分けて考えます。日本版DBSは、原則として内定や異動の内示などにより対象業務への従事が確定した後に確認を行い、対象業務を始める前に完了させる流れです。

募集から内定までに確認範囲と採用条件を伝える

まず、求人票などで制度の対象となる業務であることを明示します。こども家庭庁のガイドラインでは、対象事業者が採用選考の過程で次の対応を取ることが適当とされています。

  • 募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないことを明示する
  • 誓約書や履歴書等を通じ、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に確認する
  • 内定通知書等で、重要な経歴の詐称を内定取消し事由に含めて定める

これは選考段階で本人の申告を確認する手順であり、内定後に行う国の犯罪事実確認とは別です。前科が判明すれば自動的に内定を取り消せる、という意味ではありません。公表されている募集要項や誓約書の参考例を使い、契約内容に合わせて準備しましょう。

特定性犯罪歴の確認では、選考時は本人に書面で確認し、内定して対象業務が確定した後は国の犯罪事実確認を行う。

民間のバックグラウンドチェックについても、候補者への事前説明と同意を踏まえて進めます。説明する内容は、次のように整理できます。

説明する項目 伝える内容
調査の目的 何の採用要件を確かめるために行うのか
確認の範囲 調べる項目と、情報を照会する相手
結果の利用方法 得た情報を誰が、どの判断に使うのか

候補者が調査の範囲を理解できるようにし、必要な確認に絞って実施します。

内定前には、採用要件に関係する経歴や資格の確認を進めます。教員や保育士については、免許状の失効や登録取消しなどを確認する既存のデータベースもあり、日本版DBSとは別に適切な時期での確認が必要です。こども家庭庁のガイドラインでは、これらの活用を内定前に行う流れが示されています。

就業規則も、制度に対応して見直しておきましょう。こども家庭庁のひな型を参考に、契約内容と実際の業務に合わせて検討します。

内定後の確認と現職者の期限を分けて管理する

内定後でも配属先が未定で対象業務への従事が確定していない場合は、確定後に確認を進めます。手続きでは、事業者が申請し、本人が戸籍等の必要書類を国に提出します。事業者が戸籍を集める前提で、採用書類を一律に増やさないようにしましょう。

犯罪事実確認の標準処理期間は、日本国籍の人で2週間から1か月、外国籍の人で1か月から2か月とされています。不備や個別事情で延びる可能性もあるため、余裕を持った日程が必要です。新たに採用する人と現職者では、完了期限の考え方も異なります。

対象となる人 原則となる確認期限
施行後または認定後の新規採用者など 対象業務に従事し始める前
義務対象事業者の施行時現職者 施行から3年以内。2029年12月24日まで
認定事業者の認定時現職者 認定から1年以内
引き続き対象業務に従事する人 確認日の翌日から5年を経過する日が属する年度の末日までに再確認

施行時現職者などには、すでに業務に就いている人に加え、施行日や認定日前に対象業務への従事が確定している人も含まれます。採用時期が境目にかかる場合は、入職日だけで分類せず、公式の定義を確認しましょう。期限は申請を出す期限ではなく、確認を終える期限です。

急な欠員など、やむを得ない事情がある場合の特例もありますが、こどもと一対一にしないなどの措置が必要です。通常の採用計画で特例を前提にせず、確認待ちの期間に任せる業務をあらかじめ決めておくと安心です。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」犯罪事実確認の時期と手順

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」2026年9月18日版

確認結果の情報管理と採用や配置の判断で気をつけたいこと

調査で情報を得た後は、誰が閲覧するのか、何の判断に使うのかを明確にする必要があります。取得する段階の適切さと、取得後の利用の適切さを分けて確認しましょう。

同意があっても調査範囲を広げすぎない

民間調査では、本人の同意があっても、本籍や宗教など、適性や能力と関係のない事項まで広く調べることは避けます。調査を依頼する側が、各項目の必要性を説明できる範囲に絞ることが大切です。

犯罪歴などは要配慮個人情報に当たり、取得には原則として本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合などの例外があります。日本版DBSの法定確認と民間の任意調査では根拠が異なるため、どちらも必ず同じ同意書で処理すればよい、と考えないようにしましょう。

日本版DBSで得た犯罪事実確認に関する記録には、特別な利用や提供の制限があります。民間調査の報告書と同じ感覚で社内外へ転送せず、次の事項を制度に沿って定めます。

  • 記録を閲覧できる人と、その権限
  • 記録の保管場所と安全に保管する方法
  • 保存する期間と、期限を迎えた際の消去手順

調査会社へ共有できるかどうかも、一般的な外部委託の扱いだけで判断できません。

出典:個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン 通則編」

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」情報管理措置

こどもの安全確保と雇用上の判断を分ける

特定性犯罪歴が確認された場合や、児童対象性暴力のおそれがあると判断される場合は、こどもとの接触を避けるなどの防止措置が必要です。事実関係の確認に時間がかかるときも、安全を確保するための暫定的な対応を検討します。

ただし、こどもと接する業務に就かせないことと、内定取消しや解雇が認められることは別の問題です。 雇用上の対応は、判明した事実を契約や就業規則に照らして検討します。対象業務以外へ配置できるかも確認し、労務や法律の専門家を交えて判断しましょう。

一方、確認結果に該当事項がなかった場合も、日常の見守りや相談体制は継続します。複数の職員による対応や情報共有の仕組みを整え、密室でこどもと一対一になる場面を減らすことが重要です。

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」防止措置と労働契約上の対応

日本版DBSを補うバックグラウンドチェック会社の選び方

外部の調査会社を検討するときは、日本版DBSでは確認できない経歴などについて、どの範囲を任せたいかを先に整理します。法定の犯罪事実確認を代替できるかどうかではなく、必要な事実をどのように確かめる会社かを比べましょう。

調査方法と報告書の根拠を比べる

サービス名や調査項目が似ていても、証明書を照合するのか、照会先へ確認するのか、公開情報を検索するのかで得られる情報は変わります。契約前に、希望する項目ごとの情報源と確認方法を尋ねると、依頼内容のずれを減らせます。

可能であれば報告書の見本を確認し、次の内容が区別されているかを見ましょう。

  • 資料や照会によって確認できた事実
  • 照会先の主観を含む評価
  • 情報を得られず、確認できなかった事項

調査報告書では、確認できた事実、主観を含む評価、確認できない事項を区別する。

同姓同名の情報を見つけた場合の本人確認や、申告と食い違いがあった場合の追加確認の手順も、比較のポイントになります。

納期や情報管理までそろえて複数社を比較する

料金だけでは、採用日程に合うか、必要な範囲まで確認できるかは判断できません。複数社へ同じ条件で見積もりを依頼し、次の項目をそろえると検討しやすくなります。

比較項目 契約前に確かめたい内容
調査範囲と追加費用 対象人数、確認項目、照会件数、追加調査の料金
納期と未回答時の扱い 必要書類がそろってからの所要日数、照会先が回答しない場合の報告
説明と同意の手続き 候補者への説明内容、同意の取得方法、問い合わせへの対応
情報管理と契約終了後の扱い 閲覧権限、再委託の有無、保存期間、削除方法

民間調査の短納期プランを選んでも、日本版DBSの国の確認手続きが早まるわけではありません。それぞれの所要期間を採用計画に織り込み、調査の結果を受けて誰が追加確認や判断を行うのかまで決めておきましょう。

日本版DBSへの対応を土台に、採用要件に関係する経歴の確認を組み合わせることで、役割の異なる情報を採用と配置の判断に生かせます。まずは自社に必要な調査項目を整理し、対応範囲と費用、納期、情報管理をそろえて比較することから始めてみてください。

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